スポーツクラブ「ルネサンス」特別利用券
スポーツクラブ「ルネサンス」は2017年4月より、法人価格でご利用いただいておりますが、日東紡績健康保険組合では、スポーツクラブ「ルネサンス」の特別利用券(以下、「利用券」といいます)を発行しています。
以下の条件により無料で利用できますので皆様の健康増進にお役立てください。
ご利用案内
1.利用対象者
日東紡績健康保険組合(以下、「当組合」といいます)の被保険者及び15歳以上の被扶養者・任意継続被保険者及びその被扶養者(以下、「利用者」といいます)。
- スポーツクラブ「ルネサンス」のMonthly会員・1Day会員・1DayPlus会員・旧日東紡スポーツルネサンス福島の社員優待会員であるか否かを問いません。
- 入会手続きは不要です。
2.利用できる施設
スポーツクラブ「ルネサンス」の直営施設のみご利用可能です。詳細はこちらをご確認ください。
3.利用方法
利用券に予め氏名及び被保険者番号を署名(自署)し、利用する施設のフロントに提出してください。
- 署名した者以外の第三者は利用券を利用することができません。
- 利用方法の詳細は利用券の券面に記載の「ご利用案内」によるものとします。
4.利用料金
上記2(利用できる施設).及び3(利用方法)による限りにおいて利用料金は無料です。
5.利用券の申込と交付
利用券の申込と交付は、当組合規約第4条に記載の設立事業所(日東紡においては東京・大阪・名古屋・福島・冨久山・泊・伊丹・千葉の各所場)(以下、「事業所」といいます)単位で行います。
- 利用を希望する方は、「ルネサンス特別利用券申込書兼交付書/受払明細書」(以下、「申込書等」といいます)に必要事項を記入し、「特別利用券における個人情報の取り扱いについて」を必ず確認・同意のうえで事業所にお申込みください。
- 任意継続被保険者の方は日東紡績健康保険組合まで直接お申込みください。
- 申込書等の記入にあたり利用申込者氏名欄の記名は必ず自署によることとします。
6.申込可能枚数
申込可能枚数は原則として、利用者1名につき1回の申請で10枚までとします。
- 利用者による年間の申込枚数には上限は設けません。但し、利用券の使用頻度が高く当組合が保有する利用券の枚数が不足すると予想される場合等は、上限を設けることがあります。
- 年間の申込可能枚数に上限を設ける場合は、当組合から社内ポータル等を通じて利用者宛にお知らせ致します。
- 交付を受けた利用者はすみやかに(概ね2か月以内に)使用するよう努めてください。手元に未使用の利用券がある場合は未使用分を使用してから申込を行ってください。
- 利用券の交付枚数によっては、当組合が利用者に対して施設の利用状況を個別に確認することがあります。
7.利用券の有効期限
利用券の有効期限は利用券の券面に記載された期限とします(毎年3月末のルネサンス利用可能施設の営業日です)。
8.利用券の廃棄
利用者は、やむを得ず有効期限内に使用できなかった利用券がある場合及び有効期限内において資格を喪失したことにより利用不可となった場合は、当該利用券を当該利用者の責任において廃棄しなければならないものとします。
9.利用券の再発行
- 交付後利用券を使用する前に利用券を紛失した場合、同一の利用券No.の利用券の再発行は行いません。なお、その場合、紛失届等を当組合に提出させることがあります。
- 再度新たな利用券No.の利用券の交付を受ける場合は、改めて事業所に申込の手続きを行うものとし、申込書等の備考欄に紛失に伴う申込である旨を記載するものとします。
10.利用券の変造及び他人への譲渡の禁止
利用券は、有効期限の到来・未到来に関わらず変造してはならず、また、被保険者・被扶養者間を含め、第三者に譲渡してはならないものとします。
11.利用券利用規程及び施設利用規約等の遵守
利用者は当組合が定める利用券利用規程のほか各施設の会員規約及び諸規則等を遵守し、施設内において危険な行為または特定の団体を組んでの活動、その他会員の迷惑となる行為をしてはならないものとします。
- 利用資格の無い者が利用した場合、や虚偽の内容で申込・利用した場合、利用券を変造した場合、あるいは利用券を被保険者・被扶養者間を含む第三者に譲渡した場合等、本規程に違反した場合は補助金(公金)の不正受給とされることがあるので、利用者はかかる行為を行ってはならないものとします。
- 利用者は前項に違反した場合は施設の利用料相当額を当組合に全額返還しなければならないものとします。また、以後の利用券の利用を制限することがあります。
12.交付後の利用券に係る事故・盗難・紛失・損害賠償等
交付後の利用券は、交付を受けた利用者の責任において管理するものとし、利用券交付後に発生した事故・損害賠償等(利用券により施設を利用した場合における利用施設内での事故・盗難・紛失・損害賠償等を含む)について、当組合は一切の責任を負いません。
13.利用券を活用した健康プログラム等の実施
- 当組合及び事業所は利用券を活用した健康プログラム等を開催することができるものとし、その参加対象者は上記1.(利用対象者)とします。
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ルネサンス特別利用券申込書兼交付書/受払明細書
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