健保からのお知らせ

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2024/11/22 【重要なお知らせ-健康保険証の廃止について(続編)-】

 

加入者各位

 

l すでにご承知のとおり、本年122日以降、健康保険証が廃止され、医療機関を受診する場合はマイナンバーカード(マイナ保険証)によることが原則になります。

l マイナ保険証が無い場合は資格確認書の交付に時間を要するため、当分の間、立替払いになり、受診した月から23ヶ月後に療養費を給付することになりますので予めご承知おきください。

ただし、経過措置がありますので、「健康保険証廃止への対応について(続編)」をご確認ください。

また、資格確認書の交付は、健保組合はもとより事業所担当者に業務の負荷がかかります。マイナ保険証の登録にご協力ください。

l 重要なお知らせですので、「健康保険証廃止への対応について(続編)」を必ずご確認ください。

 

こちらをご確認ください→「健康保険証廃止への対応について(続編)」

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