健保からのお知らせ
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2023/06/13 第三者行為求償業務の外部委託について
第三者行為求償業務の外部委託について
当健康保険組合は、医療費適正化対策として、2023年(令和5年)6月1日より、第三者行為に係る一連の業務を㈱大正オーディットに委託することと致しました。
今後外傷性疾患で受診された場合、当該受診者のもとに㈱大正オーディットより照会⽂書が届く場合がございますので、速やかに返信いただきますようお願い致します。
照会時期はレセプト処理の関係で、医療機関での受診後2〜3ヵ⽉後になります。
なお、照会の結果、第三者⾏為による外傷と判明した場合は、その後の⼿続きについて㈱⼤正オーディットより、直接ご連絡させていただきますのであわせてご承知おきくださいますようお願い致します。
委託業者:㈱⼤正オーディット
〒158-0094東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F
Tel 03- 6805-6261
-第三者行為求償について-
⾃動⾞事故やケンカ等、第三者⾏為が原因でケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、労災保険の対象となる業務上や通勤災害による負傷でなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。その際、被保険者は「第三者⾏為による届出」の書類を健保に提出する義務があります(健康保険法施⾏規則第65 条)。この届出を受け、健康保険組合が治療費を⽴替払いし、後⽇、加害者(または加害者が加⼊する保険会社)に対して健保負担分を請求することになります(健康保険法第57 条)。
*参照URL:https://www.nittobo-kenpo.or.jp/situation_07.jsp
以上